第1条(目的)
合同会社ENOが運営する明希塾(以下、当塾)の広告表示基準(以下、本基準)は、不当景品類および不当表示防止法(昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)に基づき、当塾の事業活動における広告表示の適正化を図ることにより、生徒・保護者の適正な判断に資するとともに、広く社会一般の信頼を獲得し、もって公正な競争を確保することを目的といたします。
第2条(適用)
本基準は、当塾が行う集団本科・入試対策別科・個別選科授業および各種季節講座、その他の役務提供(以下、講座類)に関する生徒募集を目的とした広告について適用するものといたします。本基準にいう広告とは、次に掲げるものを指します。
1.新聞折り込みチラシ、入学案内その他パンフレット・リーフレット、ダイレクトメールなどによる広告
2.新聞、雑誌等の出版物・紙面媒体に掲載する広告
3.当塾ホームページその他、インターネット上に掲載する広告
4.校舎に掲示・設置するポスター・看板等の媒体による広告
5.前4号に定める他、それらに類する媒体による広告
第3条(法令の遵守)
当塾は、自己の供給する商品または役務の取引について、不当景品類及び不当表示防止法の趣旨を十分に理解し、次の各号に掲げる表示をいたしません。
1.商品または役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、または事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあると認められる表示
2.商品または役務の価格その他の取引条件について、実際のものまたは当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあると認められる表示
3.前2号に掲げるものの他、商品または役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認される恐れがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的選択を阻害する恐れがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
第4条(基本事項)
当塾が行う広告においては、可能な限り詳細かつ正確な情報を提供し、生徒募集に係る表示の透明性・明確性の確保に努め、一般消費者が商品・サービスなどの内容に関して正しい理解が得られるよう必要な表示を行います。
当塾は、文字の大きさ・配色・レイアウト(注記を記載する場所等)に配慮し、また問い合わせ先電話番号・校舎の住所・地図・位置を表示するなどして、一般消費者にわかりやすく、かつ正確な広告表示に努めます。
当塾は、一般消費者から寄せられる広告表示に関する苦情および相談に対し、適切かつ誠意をもって対応いたします。
第5条(特定用語の意義)
当塾が行う広告においては、虚偽、誇大などの一般消費者に誤認されやすい表現を用いない表示を行うよう留意し、次に掲げる用語について表示する場合は、それぞれに定める基準に従うものとします。
「No.1」「第1位」「トップ」「最高」など、優位性または唯一性を意味する用語を表示する場合は、競業他社あるいは業界団体などにより公表されている客観的データを可能な限り調査の上、公平、公正かつ妥当な方法により比較するものとし、その裏付けとなる具体的な数値または根拠を表示します。
第6条(比較表示)
当塾が行う広告においては、以下の事項に留意して、競争事業者が提供する講座類の料金、品質、取引条件などの比較表示を行います。
1.客観的事実に基づく具体的な数値または根拠を示すこと
2.社会通念上、同時期、同等のサービスとして認識されている学習指導に関する商品または役務に関するデータを使用するなどして、公平、公正かつ妥当な方法により比較すること
3.特定の競争他社の料金と比較する場合には、当該競争他社の名称を明示すること
第7条(料金に関する広告表示)
当塾が行う広告においては、以下の事項に留意して、料金に関する表示を行います。
1.割引(セット料金などを含む)についての表示を行う場合、当該割引の適用対象、期間、別途要する費用および割引が適用されるための条件を明確に表示すること
2.講座類の役務提供を受けるために要する経費のうち、通常利用者が負担する必要があるものであって、講座類の料金に含まれていないものがある場合には、その旨を明確に表示すること
第8条(合格実績等の表示)
当塾が行う広告においては、特に以下の事項に留意して、合格実績等に関する表示を行います。
1.合格実績は、当該年度に各中学・高校・大学(以下、各学校)の合格者総数または各学校が公表する定員のうち、当塾の本科生の数が占める割合または合格者数そのものを、比率または数値によって表示します。
2.合格実績を表示する場合には、算定の基礎となった当塾生の範囲を、合格実績の表示に付記するものとします。算定の基礎とする「当塾生」とは、「明希塾」集団本科、入試対策別科、個別選科の有料かつ正規の学習指導・進路指導を受験直前の6ヶ月間の内、継続的に3ヶ月以上受講した生徒、または在籍期間に関わらず受験直前に集中講座類を50時間以上受講した生徒のみを対象とします。ただし、受講期間途中で退学した生徒、無料の体験授業・学習カウンセリングなどを受講した生徒はこれに含みません。
3.広告発行日を基準として直近の合格発表によるデータに基づき、当年度のみの合格実績を表示するものとし、過年度累計による表示は、過年度累計であることを明示しない限り行いません。
4.当塾生の合格者数は、各生徒の受験番号を事前に調査した上、各学校において公表される合格発表と照合し、データにより算定します。算定の基礎となったデータなどは、所定の方法により保管します。
5.本条に定める表示については、いずれも当塾所定の決裁を経てから公表します。
第9条(契約代理店による広告表示の適正化)
当塾は、講座類の提供に関する契約締結の媒介、取次または代理を業として行う者(広告代理店)が行う広告表示の適正を確保するため、広告代理店に対し、本基準に従った広告表示を行うよう適正に指導します。
第10条(新聞・雑誌等による広告表示)
当塾は、新聞・雑誌などの一部に掲載する広告、その他表示スペースが限られる媒体により広告を行うときは、合理的範囲内において、本基準に定める事項を一部変更または省略することができるものとします。ただし、一般消費者の誤認を招くことのないよう、本基準の趣旨を踏まえ、各広告媒体の特性に合わせ、適切な表示に十分配慮します。
第11条(見直し・改廃)
当塾は、一般消費者が安心して講座類を選択することができるよう、講座類の広告表示の社会的実情に応じ、本基準の見直しを行います。
プライバシーポリシー制定・施行日 2022.02.22
広告表示基準制定・施行日 2022.02.22
【お問い合わせ先】(開示等請求、お問い合わせ、苦情・ご相談窓口)
〒630-8453 奈良市西九条町1丁目4-17
合同会社ENO 代表:山崎 卓也
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